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雹や台風による被害は火災保険の対象です
大型の台風の発生が続く近年、住宅の瓦屋根などに多数の被害が出ています。
瓦がずれたり、落下したり、瓦が飛散したりすれば修理が必要ですが、こうしたときは火災保険で補償を受けられる場合があります。
被害の原因に対する補償があれば修理ができる。
台風や暴風・旋風などにより、屋根が剥がれたり、建物が被害を受けたときは、火災保険の「風災」で補償されます。
また風災のほか、以下のような原因で生じた損害も補償されます。
- 大雪により屋根から落下した雪でカーポートが崩落した→「雪災」で補償
- ひょうで屋根や雨樋が破損した→「ひょう災」で補償
- 道路に面している建物の一部を当て逃げされた→「物体の飛来・落下等」で補償
台風などが原因で屋根が破損して生じた、雨漏りによる損害も補償されます。
建物だけでなく、家財の補償も対象とした火災保険に加入していれば、家電製品や家具などの家財の損害も補償されます。
屋根に損害が生じていても、保険金が支払われないのは以下のようなケースです。
- 経年劣化による損害
- 契約者や被保険者の故意・重大な過失・法令違反による損害
- 修理業者の施工不良による損害 など
火災保険は、自然災害や偶然起きた事故で生じた損害をカバーする保険ですから、経年劣化で必然に生じる損害は補償されません。
風災にあったからと必ず保険が使えるというわけではありませんが、ではどのような場合に火災保険を使えるのか症例を出して説明します。
化粧スレートの割れ、ズレ
棟瓦の崩れ
棟押さえの破損
ご近所の雨戸が飛んできた例
雹による雨樋破損
雹によるカーポート破損
火災保険の申請は加入している損保会社によって申請方法なども異なります。
また、被害状況の説明や復旧工事の説明などのお手伝いもさせていただきますので雹や台風被害に遭った場合は一度ご相談ください。